ネパール人とご結婚をされる日本人の方を徹底サポート!
ネパール人のお客様がぞくぞくと配偶者ビザを取得中!

こちらのネパール人のお客様はネパールから結婚に必要な書類をご持参のうえ短期ビザで来日されました。日本で先に結婚された後に、在日ネパール大使館へ結婚を報告しました。アルファサポート行政書士事務所では短期ビザの取得と配偶者ビザへの変更申請をサポートさせていただき、無事に許可された案件です。
ネパール人と日本人の結婚手続きと配偶者ビザならアルファサポート
ネパールで先にご結婚をされるにしても、日本で先にご結婚をされるにしても、知らないと困ってしまう落とし穴がいっぱいのネパール人と日本人とのご結婚手続き。
東京のアルファサポート行政書士事務所は、豊富なサポート実績で、皆さまを徹底サポート致します!
ネパールと日本、どちらの結婚手続きを先行させるべき?
在ネパール日本大使館HPの情報には一部、誤りが含まれています。
在ネパール日本大使館のホームページには次のように記載されています。
「一般的には、ネパールの法律で定められた方式で婚姻を成立させてから、その証明書をもって、」その後に日本側の手続きをされるかたが「多いようです」。
ここまでは正しいです。弊社のお客様も、多くがネパールの結婚手続きを先行させています。ただしその理由は大使館ホームページが記載しているような「ネパール国内のCDOで婚姻要件具備証明書を入手する必要があるため」ではありません。
もちろんネパール政府発行の婚姻要件具備証明書を取得できるにこしたことはありませんが、婚姻要件具備証明書そのものを用意できなくても日本側の結婚は成立させる方法はあります。
多くのネパール人と日本人のカップルがネパール側の手続きを先行させているのには、在ネパール大使館が指摘しているのとは別の理由があります。それは在日本ネパール大使館では結婚の手続きをしていないという事情です(今後変更の可能性あり)。
つまり仮に日本の手続きを先行させたとしても、結局はネパール本国へ出向いてネパール側の結婚手続きを完了させる必要があるのです。そうしないと、日本では結婚しているがネパールでは結婚が成立しておらず独身のままという「跛行婚」という状況に陥ってしまいます。そしてネパールで改めて結婚手続きをする場合、日本で成立した結婚をだだ報告するだけというような単純なものではなく、もう一度初めから手続きをしなおすような手間がかかります。
つまり手間的にみれば、ネパールを先行させた方がトータルでは省力できるため、多くの方がネパールの手続きを先行させています。
両国の手続きで苦労するより、せめてどちらかだけでも簡単に済ませたいですよね??
【ネパールの結婚手続きを先行させる場合】
①ネパールの手続き=面倒、②日本の手続き=簡単
【日本の結婚手続きを先行させる場合】
①日本の手続き=面倒、②ネパールの手続き=面倒
そこで以下では、ネパールの手続きを先行させる場合についてご紹介します。
もちろんアルファサポートでは日本を先行させる場合についてもサポートが可能です。
ネパールで先に結婚をする方法
ステップ1:在ネパール日本大使館で日本人の独身証明書を入手する
在ネパール日本国大使館において、日本人側の必要書類を入手します。婚姻要件具備証明書は日本の法務局でも取得できますが、ネパールで取得したほうが便利だけでなく安心です。なぜなら日本の法務局で発行される婚姻要件具備証明書は日本語で発行されるため翻訳が必要ですし、さらに外務省やネパール領事館の認証が必要となるからです。在ネパール大使館で発行される独身証明書は英語で発行され認証も不要です。
【必要書類】
・証明書申請書
・日本から持参した戸籍謄本 ※直近のもの。離婚歴などがある場合は追加書類あり。
・日本人のパスポート
※この他、大使館ホームページには記載されておりませんが、ネパール人側の国民証(ナガリタ)などの提示が求められますので事前に日本大使館へご確認ください。
【所要日数】2営業日
ステップ2:CDOで申請
内務省(Department of Home)の機構であるCDOで結婚の手続きをします。
婚姻当事者は結婚希望日の少なくとも15日以上前に結婚登記官に所定の書式によって申請をします。
提出先のCDOを決定する際、少なくとも15日以上前から申請先のCDOの管轄内の地域に、結婚当事者の双方又は一方が居住している必要があります。
【必要書類】※事前にCDOにご確認ください。
・婚姻届
・ネパール人の独身証明書
・ネパール人のナガリタ
・日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)※日本大使館で入手
・日本人のパスポートコピー
ステップ3:審査期間
結婚登記官は申請を受け取ってから7日以内に結婚を受理するかしないかを決定します。
万が一、ネパール法に違反していること等により結婚が不受理になった場合には、結婚当事者は不受理の日から20日以内に所轄の裁判所(Court of Appeal)に申し出ることができます。この裁判所の決定が最終のものとなり、結婚登記官は裁判の決定に従います。
結婚当事者に20歳以上の年齢差がある場合にはCDOが結婚を認めないことが考えられます。そのような場合はこちらの裁判手続きに移行することとなります。
ステップ4:CDOで宣誓・結婚証明書の発行
結婚当事者と少なくとも証人3人がCDOに出向き、所定の宣誓書(affidavit)に署名します。この宣誓書に結婚登記官も署名します。宣誓の内容はおおむね以下のものです。「私(名前)は、貴方(名前)を私の法的な夫・妻として承認します。」
結婚登録官は結婚当事者に所定の書式により「結婚証明書」を交付します。
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ
お客様の配偶者ビザがぞくぞくと許可されています!




